1956-05-25 第24回国会 参議院 地方行政委員会 第39号
三 府県を通じて一つの施設または機関で足りる事務 地方身体障害者福祉審議会及び身体障害者更生相談所を設置すること。ただし、指定都市においても設置することができるものとすること(身体障害者福祉法六、十一)。 以上が決定いたしました方針でございます。
三 府県を通じて一つの施設または機関で足りる事務 地方身体障害者福祉審議会及び身体障害者更生相談所を設置すること。ただし、指定都市においても設置することができるものとすること(身体障害者福祉法六、十一)。 以上が決定いたしました方針でございます。
それからもう一つ、この予防接種法等による国庫負担の特例等に関する法律には規定はないのでございますけれども、一番最初の地方身体障害者福祉審議会の運営に要する費用もやはり同様に三十七条の二に従来入つておりましたのを、今度は入れないことにいたしまして、交付税交付金のほうに移した。従いまして、昨日お話がございました費用は、こういうふうに今回の改正によりまして、交付税交付金のほうに移つたわけでございます。
標準府県における一県当り分といたしまして、地方身体障害者福祉審議会の運営に要する費用といたしましても十六万三千七百六十円入つております。それから身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用といたしましては三百三十二万四千五百七十二円、身体障害者更生相談所の設置に要する費用といたしましては百六十九万百二円というものか組んであるわけでございます。
それから社会局の方に入りまして、十五番目の地方身体障害者福祉審議会に必要な経費、これは昨年度は補助金でございまして、ゼロでありましたが、これがまた今年平衡交付金の方に組みかえられたのでございます。
第三は、更生援護の行政的体系といたしましては、厚生省に中央身体障害者福祉審議会を、又都道府県に地方身体障害者福祉審議会を置きまして、法の執行機関は都道府県知事とするものであります。知事の下に数名の身体障害者福祉司を置きまして、実質的にはこの專門家が、個々の身体障害者の指導的な世話をするのでありまして、市町村長は知事の行政活動に協力するという態勢を採つておるのであります。
○政府委員(木村忠二郎君) これらの点につきまして、地方身体障害者福祉審議会の運用にりきまして、我々といたしましては現在まだはつきり考えておりませんけれど、国会におきまして適当に御意見が決まりましたたらば、その御意見に従いましてやつて参りたいと思います。